節税の鬼になる本
小栗悟, , 2010-05-21,
効果的な節税を行うためには、「決算2ヶ月前の準備」を心がけて下さい。
出張旅費の規定:出張旅費などについては、出張時の手当てとして役員や従業員に支給した場合には不相当に高額でなければ通勤費と同じように法人税法上は損金に計上でき、また、受け取った側も所得税が課税されません。