弁護士が書いた30代の離婚の教科書
大川浩介・辻祥子, , 2012-12-04,
人は簡単には変わらない。むしろ夫婦という関係を変えることを考える。
婚姻前からそれぞれが保有する財産や、婚姻期間中であっても相続によって取得したような財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。