読書の記録『弁護士が書いた30代の離婚の教科書』

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読書の記録


弁護士が書いた30代の離婚の教科書

大川浩介・辻祥子, , 2012-12-04, ***--

人は簡単には変わらない。むしろ夫婦という関係を変えることを考える。
婚姻前からそれぞれが保有する財産や、婚姻期間中であっても相続によって取得したような財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。